千里国際学園中等部・高等部学寮寮費等細則 第1章 総 則 第1条 この細則は、千里国際学園中等部および千里国際学園高等部(以下、学校という)の学寮の寮費等に関し必要な事項を定める。 学寮に関する費用は次のとおりである。ただし物価の変動等により、改定することがある。 入寮費 50,000円(入寮の際) 寮 費 700,000円(年額) 食 費 1,200円(1日分 朝・夕食) 第2章 入 寮 費 第3条 入寮費は、寮生が入寮する際、学校が指定する方法で納入するものとする。 第3章 寮 費 第4条 寮費は、毎月1日までに当月分を寮生保護者の納付金引き落とし用口座に納入するものとする。
第5条 月々の寮費は、68,000円とする。ただし、7月分は20,000円とし、8月分は徴収しない。 第6条 寮生は入寮後、学校が退寮を認めるまでは在寮しているものと見なされ、実際の寮での生活日数にかかわらず寮費を納入しなければならない。 第7条 月の途中に入寮した場合、その月の寮費は日割りで計算する。この場合、日割額は2,500円とし、その月の在寮日数を乗じるものとする。ただし、その額が当該月の寮費を超える時は、68,000円(7月については20,000円)を限度とする。 第8条 寮生が月の途中で退寮する場合は、在寮日数にかかわらず、退寮月の寮費全額を納入しなければならない。ただし、卒業のため卒業式の日をもって退寮する場合は、月額の半額を納入するものとする。 第4章 食 費 第9条 食費預かり金は、毎月1日までに当月分を寮生保護者の納付金引き落とし用口座に納入するものとする。 第10条 月々の食費預かり金は、24,000円とする。ただし、7・8月分は徴収しない。学校は、3月の末に各寮生の食費を集計して寮生保護者に報告し、剰余額または不足額を精算する。 第11条 月の途中に入寮した場合でも、その月の食費預かり金は、24,000円とする。ただし、その月の食事提供回数が残りわずかであれば、例外として日割りで計算する。この場合、日割額は1,200円とし、その月の喫食予定日数を乗じるものとする。 第12条 寮生が2日前までに所定の方法で欠食する旨をハウスマザ−に申し出た場合、あるいは学校の事情により寮食が提供されなかった場合は、喫食回数に含めない。 第13条 寮生が退寮する場合は、学校は退寮月の末に食費を集計して寮生保護者に報告し、剰余額または不足額を精算する。
附 則 この細則は、平成13年6月1日から施行する。 |