千里国際学園中等部・高等部学寮寮則 第1章 総 則 第1条 この規則は、千里国際学園中等部(以下、中等部という)および千里国際学園高等部(以下、高等部という)の学寮の運営に関し必要な事項を定める。 第2条 学寮の総括的管理は、校長が行う。 第3条 学寮は、中等部学則第1条および高等部学則第1条の目的に則り、教育の一環として国際的良識をもつ人材を育成することを目的とする。 第4条 寮生は、前条の趣旨に従って、寮則を守るとともに、自律・協調の精神を養わなければならない。 第5条 学寮の健全な運営を行うために学寮委員会をおく。 第6条 学寮委員会は、校長、教頭、事務長、ハウスマスター、校長が任命する教職員一名以上をもって構成する。ただし必要に応じてハウスマザー、その他の教職員の出席をもとめ、意見を聞くことができる。 第7条 学寮委員会は、次の事項を行う。 (1) 学寮運営に関する基本方針の立案 (2) 入退寮の決定 (3) 学寮の巡回 (4) その他、学寮運営に関わる諸事項等 第8条 学寮には、ハウスマスター、ハウスマザーを置く。ハウスマスターは、本校の教育に賛同し、ハウスマスターの職務を遂行できると認められる者の内から校長が選任する。ハウスマスターは、学寮委員会の決定に従い、寮生の指導にあたるとともに、施設管理にあたる。ハウスマザーは、ハウスマスターを補佐する。 第9条 寮生の健康管理は、校医の指導によって行う。 第2章 入 寮 第10条 入寮資格は、中等部3年から高等部3年までの生徒に与えられ、優先順位は次のとおりとする。 (1) 親が国内に居住していない生徒 (2) 通学が困難であると、学寮委員会が認めた帰国生徒 (3) 前2号に該当しない生徒で学寮委員会が特に資格を認めた生徒 第11条 前条に該当せず、入寮を希望する者については学寮委員会で審査する。 第12条 入寮希望者は、「学寮入寮申込書」を学寮委員会に提出し、審査を受けなければならない。学寮委員会により入寮を許可された者は、所定の期日までに「誓約書」および「身元引受書」に署名し、保護者および保証人連署のうえ学寮委員会に提出しなければならない。 第13条 寮生の在寮期間は、入寮した日の属する年度末までとする。引き続き在寮を希望する者は、「在寮継続願」を学寮委員会に提出し、許可を得なければならない。 第3章 日 常 生 活 第14条 寮生は、学寮内の設備、備品等を損なわないよう注意しなければならない。万一損なった場合は、各自が責任をもって弁償しなければならない。 第15条 寮生は、常に清潔と安全に注意し、他の寮生および近隣住民の迷惑にならないよう心掛けなければならない。 第16条 ハウスマスターまたはハウスマザーは寮室内点検を定期的に行う。 第17条 寮生は、学寮内で次のことを行ってはならない。 (1) 第三者に対して、居室を使用させること。 (2) 居室または付属施設の現状を変更したり備付の物品を施設外に持ち出すこと。 (3) 商行為またはこれに類する行為を行うこと。 (4) 寮生以外の者を許可なく学寮内に立ち入らせ、または宿泊させること。 (5) 飲酒・喫煙、賭博、風紀のびん乱、その他これに類する行為を行うこと。 (6) 寮生間で金銭貸借を行うこと。 (7) その他、寮生活に支障をきたすと思われる行為等。 第18条 寮生は、定められた日課に従って、規律ある生活を送らなければならない。
第19条 寮生は、登校後は放課後まで健康上の理由以外では帰寮してはならない。健康上の理由で帰寮しようとする時は、養護教員および担任から「帰寮許可証」を発行してもらい、帰寮次第、ハウスマザーに提出しなければならない。 第20条 門限は、午後7時30分、消灯は、午後11時00分とする。
第21条 寮生は、外出するときは、あらかじめ行き先、帰寮時刻を外出簿に記入し、門限までに帰寮しなければならない。 第22条 学寮は、原則として夏期・冬期・春期の休暇中は閉寮する。 第23条 寮生が外泊する時は、「外泊許可願」の所定欄にその理由、期間、外泊先を記入し、当該外泊日の2日前までにハウスマザーに提出しなければならない。ハウスマザーは外泊先責任者の確認をとり、許可証を発行する。
第24条 訪問者は、事前に連絡をし、ハウスマスターの許可を得て、訪問者名簿に記入したうえで、指定された場所で寮生と面談するものとする。訪問者の指定された場所以外への立ち入りは禁止する。 ただし、原則として寮生の家族に限り、ハウスマザーおよび同室者の了解を得た場合は、寮生の居室へ出入りすることができる。 第25条 寮生は、学園内カフェテリアにて提供される朝食、夕食をとらなければならない。やむを得ない事情で食事をとれない場合は、2日前の朝までに「欠食届け」をハウスマザーに届け出なければならない。 第26条 寮生は、常に清潔と安全に注意し、ハウスマスターおよびハウスマザーからの健康管理の諸指示にはかならず従わなければならない。 第27条 寮生は、発病の際には、直ちにハウスマスターまたはハウスマザーに申し出なければならない。
第28条 玄関、ラウンジ、廊下、洗面所、トイレ、浴室、ミニキッチン、洗濯室等、学寮内外の清掃管理とごみ出しについては、ハウスマザーの助言のもとに寮生全員で行う。 第29条 部屋割りは、定期的に学寮委員会の指導のもとにハウスマスターが行う。 第4章 退 寮 第30条 退寮を希望する者は、所定の「退寮届」を学寮委員会に提出しなければならない。 第31条 健康その他の理由で共同生活に適さないと認めた者、および寮生としての本分に反した者、または寮費を特別の事情なく所定の納入期日より1ヶ月以上滞納した者は、学寮委員会の議を経て退寮処分とすることがある。
第5章 入 寮 費 ・ 寮 費 等 第32条 学寮に関する費用については別に定める。 第6章 雑 則 第33条 この規則の施行の細則については別に定める。
附 則 この規則は、平成5年8月1日から施行する。 |